日本シェリング協会/Schelling-Gesellschaft Japan
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日本シェリング協会会則

第1条
本会は日本シェリング協会(Schellng-Gesellschaft Japan)と称する。

第2条
本会はシェリング研究の向上とシェリングに関連する諸分野の学際的研究の促進を目的とする。あわせて研究者間の交流、情報交換の場を整備するとともに若手研究者の育成を目指す。

第3条
本会はこの目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年1回以上の大会の開催。
(2)会誌及び会報の定期刊行。
(3)シェリング関係資料の収集、整理。
(4)講演会、研究会等の随時開催。
(5)国内外の研究者及び研究団体との連絡、交流。
(6)その他必要な諸事業。

第4条
本会は本会の目的に賛同する研究者をもって会員とする。また、本会の趣旨に賛同する法人会員を置くことができる。入会には理事会の承認を必要とする。なお、法人会員については別途細則を設ける。

第5条
本会の会員は会誌及び会報の配布を受けることができる。また大会において研究を発表し、会誌及び会報に寄稿することができる。ただし個人研究発表論文の掲載については審査を受けるものとする。

第6条
本会は年1回定期的に総会を開催し、また必要に応じて理事会の発議によって臨時に開催することができる。総会は会の活動の基本方針を決定し、理事会より一般報告、会計報告、及びその他必要な報告を受ける。

第7条
本会には次の役員を置く。任期は2年とし、重任を妨げない。但し(2)と(9)をのぞく役員の任期は連続2期を限度とする。

(1)会長:1名
(2)理事:約20名
(3)常務委員:若干名
(4)編集委員長:1名
(5)編集委員:若干名
(6)研究奨励賞選考委員長:1名
(7)研究奨励賞選考委員:若干名
(8)会計監査:2名
(9)幹事:若干名

第8条
理事は会員から選出され、理事会を構成する。理事会は理事の中から会長、常務委員、編集委員長、研究奨励賞選考委員長を選出する。編集委員長は会員の中から編集委員を委嘱し、理事会は編集委員に理事を委嘱する。研究奨励賞選考委員長は理事の中から研究奨励賞選考委員を委嘱する。また理事会は必要に応じて若干名の理事を委嘱することができる。

第9条
会長は本協会を代表し、理事会はその一般運営を行い、常務委員は事務局を構成してその常務を行う。

第10条
編集委員長と編集委員は編集委員会を構成して会誌の編集を行う。編集委員会は一般研究発表論文の査読を会員に委嘱する。

第11条
幹事は理事会によって任命され、会の事務を行う。

第12条
会計監査は会員から選出され、年1回会計を監査する。

第13条
理事、会計監査の選挙は別途細則を設ける。

第14条
会費は年額6000円とする(A 会員)。但し、常勤職にない者は3000円とする(B会員)。

細則 「常勤職」には、助教、任期付きの常勤職(特任教員・特任研究員など)、日本学術振興会特別研究員(PD・DC)、およびそれに相当する身分を含む。

第15条
会費を3年以上未納の場合には、会員の資格を停止する。

第16条
この会則の改正は理事会の発議に基づき、総会の議決を経てこれを行う。

付則 本会則は1992年7月4日から施行する。
一、1994年7月2日改正
一、1997年7月12日改正
一、1998年7月11日改正
一、2000年7月8日改正
一、2003年7月5日改正
一、2009年9月26日改正
一、2017年7月1日改正
一、2018年7月7日改正
一、2022年7月2日改正

選挙細則(2007年7月改訂)

第1条  理事・会計監査は無記名・連記により、郵送投票によって選出する。
すなわち、会員は所定の用紙に、理事に関しては、氏名15名を記入して投票する。理事選出にあたって、選挙管理員会は得票数上位12名、並びに得票数13位以下から「哲学」・「美学」・「宗教学」・「文学」各部門毎にそれぞれ上位2名、総計20名を理事会に報告する。また会計監査に関しては、氏名2名を記入して投票する。

第2条  持参投票の場合は、総会当日、指定の時刻までに、指定の場所で行うことができる。

第3条  同一人が理事と監査に当選した場合には理事として当選したものとする。

第4条 開票は理事会の委嘱した管理委員会が行う。

第5条  得票数が同数のため当選者を確定できないときは、第1回の理事会において決めるものとする。

付則  1.本細則の改変は理事会の決定を経るものとする。
     2.この細則は2004年4月1日より施行する。

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